弁護士 水野智之

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離婚問題

夫婦や離婚に関する問題の相談ケース

DIVORCE

ご夫婦間での生活費の問題や不貞行為による離婚、親権の問題に至るまで、それぞれの状況やご要望に合わせた対応を徹底します。離婚問題の場合、相手方と直接話をしたくないとお考えのご相談者様も多いため、納得のいく解決のためにも、専門知識とノウハウを有する弁護士が間に入って丁寧に対応いたします。お子様のことやストレスのことにも配慮しながら、細やかなサポートを徹底します。

よくある離婚問題のご相談ケース

夫が生活費を家に入れない

夫が生活費をまったく家に入れない、というケースです。そのため別居をすることになりましたが、その後もまったく金銭が支払われないことがほとんどです。その場合は算定表に基づき、生活費を請求することができます。

夫が浮気をしている

夫婦のどちらかが浮気をしている場合、重要なのは証拠を集めることです。メールや写真、探偵に依頼するなどの方法で、相手に事実を認めさせることがポイントとなります。相手が認めたあとは、ご依頼者様が離婚したい場合は慰謝料を、婚姻関係を継続したい場合は生活費をきちんともらうなどの方法をとります。

妻が子供を連れて出ていった

別居するにあたり、妻が子供を連れていってしまったため、夫が子供に会えなくなってしまったというケースです。直接交渉での解決が難しい場合は、面会交流調停の申立てを裁判所に行います。裁判所で面会交流の回数や日時などの話し合いをすることができます。

弁護士へ依頼するメリット

離婚をする夫婦は、相手と直接話をしたくないという場合がほとんどです。弁護士が代理で話し合いをすることで、そのストレスは解消され、精神的にも非常によいといえるでしょう。また調停になった際も、一人ではないという心強さがあります。また私はこの分野での経験も豊富です。

子供の問題

子供の問題は理屈では割り切れない部分も多く
感情論になってしまうことが多いです

弁護士など第三者を入れて、冷静に話し合うことが大切です。離婚の際に子供について一番トラブルとなるのは、どちらが親権を持つかということです。家庭裁判所の調査官が、それまでの子育ての状況を判断しながら、どちらが親権を持つのにふさわしいかを決定します。弁護士はご依頼者様の有利になるような証拠を集め、その書面を提出し、親権がとれるようにお手伝いをします。また、離婚後に養育費が支払われなくなったというケースも多々あります。直接交渉で解決しない場合、調停を起こして話し合いを行います。支払う側が働いている場合は、弁護士が給料の差し押さえをすることもできます。

金銭の問題

離婚する際にお互いの財産を分ける
財産分与でのトラブルです

結婚後に築いた財産は、基本的には夫婦が半分ずつ所有しているとみなされます。しかし単純に半分にすることのできない不動産、夫名義になっている財産、結婚前から所有している財産など、どこまでをどのようにして分けるかで、争いが起こりやすいといえます。このような場合弁護士は、ご依頼者様の権利をしっかりと主張し、確実に財産を回収できるようにします

財産分与とともに問題が起きるのが慰謝料です。慰謝料は離婚の原因を作った方が、相手側に対して払うものです。原因は浮気や暴力など様々ですが、弁護士はその証拠をしっかりと集め、ご依頼者様の有利になるように話を進めます。払う側がゴネた場合でも、証拠さえしっかり揃っていれば解決することができるのです。

DVなどの暴力問題

殴る蹴るなどの暴力だけでなく
精神を追いつめる暴力も含めDV問題と呼ばれています

このケースの場合、恐怖のため相手と会いたくないという気持ちがとても強く、弁護士を通す、弁護士と一緒に話をするのがよいといえるでしょう。またこのようなときは、相手に居場所や住所を知られたくないと感じている方が多いですその場合でも住所を秘匿することは可能ですからご安心ください。暴力を受ける可能性がある場合は、対象者に近づかないように裁判所から保護命令をだしてもらうことも可能です。

離婚問題のケーススタディ

ご依頼者様は夫側で、ご相談内容は妻の浪費が激しいため離婚したいというものでした。浪費の激しさから生活が成り立たず別居をしていましたが、妻側が離婚に応じようとしませんでした。そこでクレジットカードや通帳の履歴などを浪費の証拠として提出しました。これが強みとなり、無事に離婚をすることができました。

離婚事件の弁護士費用

※下記税込み価格です

■離婚調停・財産分与調停・審判

事案の内容により増額することがあります。

着手金
報酬金
33万円~
経済的利益に応じて報酬金規定により決定
(請求内容が離婚のみの場合は一律 33万円)

■離婚訴訟

事案の内容により増額することがあります。

着手金
報酬金
44万円~
経済的利益に応じて報酬金規定により決定
(請求内容が離婚のみの場合は一律 33万円)

■婚姻費用、養育費分担調停・審判

着手金
報酬金
11万円
経済的利益の11%
(婚姻費用・養育費の2年分を経済的利益とみなします。)

■面会交流の調停・審判

着手金
報酬金
11万円
一律 22万円

報酬金規定

経済的な利益の額
報酬金
300万円以下の場合
経済的利益の17.6%
300万円 ~ 3,000万円以下の場合
同11%+19万8000円
3,000万円 ~ 3億円以下の場合
同6.6%+151.8万円
3億円以上の場合
同4.4%+811.8万円

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