弁護士 水野智之
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使途不明金問題

使途不明金問題

2015/02/10

新宿区四谷の弁護士水野智之です。

今日は遺産分割のお話について書きたいと思います。

 

遺産分割で問題となるトピックの一つに使途不明金問題があります。

これは,いろいろなパターンがありますが,例えば,相続人の一人が被相続人の生前中に,同人の預金口座を管理していたところ,被相続人が亡くなった時の預金残高が思いのほか減っていた時に,他の相続人が,預金はもっとあったはずである,なのにこんなに減っているのは,預金を管理していた相続人が使い込んだのかもしれないなどと主張するようなケースです。

 

相続に関するご相談では,だいたい3回に1回の割合くらいでこの問題にぶつかります。

使途不明金の問題は,遺産分割調停の場で主張することも可能です。しかし,特定の相続人が無断で預金を使ってしまったような場合(なお,被相続人の了解のもとにお金を引き出していた場合には特別受益の問題となりますが,ここでは割愛します。)には,本来,調停とは別に訴訟で解決すべき事項であり,裁判所も何回かは付き合ってくれますが,調停では話がまとまる見込みがなければ,訴訟での解決を促されます。
訴訟となると,ご相談者だけで進めるのはなかなか困難であり,弁護士を立てて進める必要がどうしても出てきてしまいます。また,訴訟だと解決にも時間がかかってしまうというデメリットがあります。


そのため,ここで妥協される方も多いかと思いますが,証拠の収集状況次第では,訴訟でも十分に見通しを立てることが可能です。お手元に十分な証拠がなくても,裁判所を使った証拠収集手段を利用するという手もあります。使途不明金問題で悩まれている方は,一度,ご相談いただければと思います。

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