遺産分割で揉める事例とは
2024/08/27
千代田区麹町の弁護士水野です。
遺産分割事件で揉めるパターンというのはいくつかあるのですが、その中でもとりわけ揉めるパターンとしてあるのが、不動産以外には大きな遺産がなく、その不動産に相続人のうち一人(もしくは数人)だけが居住しているというパターンです。
このパターンについては遺産分割調停事件をやっていると幾つも経験する事が多いのですが、大抵のケースでは、居住している側は不動産の取得を希望するものの、その他の相続人に対して代償金(不動産の価値に見合ったお金)を支払う余力が無いというケースだと思われます。居住している相続人は自分が住むのが当然と思っている一方、他の相続人は居住している相続人をなんとか追い出したいから、どうにかして裁判所に解決してほしいと考えるのです。
さて、この場合、どういう解決になることが多いでしょうか。
この場合、裁判所は最終的には競売(裁判所の手続で、不動産を強制的に売却すること)も見据えた進行を考えていることが多いです。
つまり、調停では話がまとまらず、審判に移行して、審判で不動産の競売を命じることになります。
ただし、そこに至るまでには不動産の評価が必要になったり、また、事案によっては居住している相続人が寄与分を主張したり、相手方の特別受益を主張して、なんとか住み続けられるように必死に抵抗してきたりするため、その問題にもいちいち付き合わなくてはなりません。
そのため、遺産分割は遅々として進まず、居住している相続人が実質的に居住できる状態がつくられてしまうことになります。
こういったケースを解決する場合には、居住していない相続人からすれば、相手の対応を見極めて、いかに効率的に審判に持ち込むかを考えた方がかえって早く解決することが多いのです。そのためのノウハウはやはり弁護士でないと難しいと言わざるを得ません。
また、居住している相続人の場合は、裁判所の様子を窺いながら、調停の流れに応じて必要な主張・立証をしていくことが肝心です。
今回は不動産以外に遺産がほとんどないというケースについて書いてみました。
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