交通事故の慰謝料
2015/02/12
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
今日は交通事故問題について書いてみます。
交通事故に遭ったときに保険会社から支払われる示談金には慰謝料が含まれます。そして,慰謝料には入通院慰謝料と後遺障害慰謝料,死亡慰謝料があります。
このうち,後遺障害慰謝料は後遺障害と認定されなければもらうことはできません。
これに対して,入通院慰謝料は後遺障害の有無にかかわらず,もらうことができるものです。
ただ,この入通院慰謝料については,知識のない方だと,保険会社が提示する金額をうのみにして示談されてしまうようです。
実は,入通院慰謝料には,保険会社が内部で定めている基準と自賠責保険で定めている1日当たり4200円という基準のほかに,赤い本という弁護士必携の本に記載された,いわゆる裁判基準があります。
保険会社は,通常,示談金を提示するときには裁判基準を提示することはありません。保険会社も営利企業ですから,保険料に見合わない保険金の支払はなるべく避けたいからです。
しかし,弁護士が介入した場合には,裁判基準をベースにした示談というのが一般的です。
したがって,交通事故問題においては弁護士にご依頼するメリットはとても大きいといえます。
さて,入通院慰謝料について裁判基準をベースに交渉を進めるとしても,実は,赤い本には別表Ⅰと別表Ⅱというのがあります(別表については,インターネット上で検索するとでてきますので是非ご参照ください)。
赤い本には「むち打ち症で他覚所見がない場合は別表Ⅱを使う」とありますが,ご自身のケースでどちらを使ったらいいのかお分かりでない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一度ご相談してみてください。私は日弁連交通事故相談センターの本部嘱託もしておりますので,表の見方にも習熟しております。
また,意外と知られていないことですが,重大な傷害(例えば,脳や脊髄の損傷など)の場合には,別表Ⅰの金額を増額するということもできます。
さらに,交通事故により,解雇,離婚などの社会生活上の不利益を被った場合には特別な加算事由が認められることもありえます。
慰謝料について悩まれている方は一度ご相談ください。
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弁護士 水野智之
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