不当に解雇された!!
2015/02/17
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
今日は労働問題について書いてみます。
さて,労働問題でよくあるご相談として,何ら思い当たる理由はないのに突然解雇を言い渡されたというケースがあります。
こういった場合,まずは解雇理由証明書の交付を請求すべきです。会社側は,具体的に,どのような行為が,就業規則のどの条項に該当し,解雇理由となるのかを書面の形ではっきり示さなければなりません。
解雇の根拠となっている就業規則の写しが手元にない場合は,就業規則ももらいましょう。
解雇理由証明書の交付請求は早ければ早いほどいいです。
というのも,解雇理由証明書は,後からでも交付を請求できますが,その場合,理由をいくらでも作って入念に作成されてしまうからです。
解雇理由がはっきりしたら,弁護士にご相談されることを強くお勧めします。解雇が有効となるためには「客観的に合理的な理由」と「社会的相当性」が必要となりますが,この判断をするには専門家の知識が不可欠です。
また,時間が経てばたつほど,解雇の事実を容認したととられかねませんので,いち早く動かれるべきです。
さらに,解雇の効力を争う場合には,退職を前提とした行動をとることは避けるようにしましょう。
よくある話として,解雇予告手当や退職金が振り込まれたがこれを受け取っていいのかというご質問があります。これらを解雇予告手当や退職金として受け取ることは,解雇を容認したと受け取られかねませんので,速やかに弁護士を通じて給料として受け取る旨の通知を送った方がいいです。
そして,解雇を争う場合,大きくは二つの方向性があります。
ひとつは,解雇そのものを争っていく方法です。ただ,現実には解雇を言い渡した会社に戻りたいと考える方は少なく,金銭での解決となることが多いです。この場合,ケースバイケースですが給料の6か月分程度が一つの目安になります。
もう一つは初めから金銭での補償を求めていく方法です。ただ,この方法だと,解雇そのものを争うよりも金額的に低くなることがありますので,ご相談者には会社に残りたいという意思がない場合でも,私は解雇そのものを争っていくことを勧めています。
また,解雇を争う方法として,労働審判を使うことも多いです。労働審判は原則として3回の期日内に解決が図られるもので,解決までのスピードも裁判で争うより断然早いです。
納得のいかない解雇理由で悩まれている方は是非ご相談ください。
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