面会交流と親権者変更
2015/02/23
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
離婚問題で,ヤフーに気になるニュースが載っていました。
離婚などが理由で別居する親と子供が定期的に会う「面会交流」を巡って、離婚して長男(7)と別居した40代の父親が、親権者の母親が拒むため長男と会えないとして、親権者の変更を申し立てた家事審判で、福岡家裁が父親の訴えを認め、親権者を父親に変更する決定を出していたことが分かった。虐待や家庭内暴力が理由で親権者の変更が認められるケースはあるが、面会交流を理由にした変更は極めて異例。(毎日新聞)
親権者の変更はお子さんの地位を不安定にしかねないので,虐待や暴力でもない限り,認められることは難しいのが通常です。
それ以外にも,お子さんの意思で非親権者の下にいるような場合であれば認められたケースはありますが,今回のお子さんは親権者である母の下にいたようなので,ニュースにも書かれているように極めて異例な判断でした。
今回の件では面会交流がどの程度実現されていたのかやお子さんの真の意思がどのようなものであったのかまでは分かりません。お子さんの真の意思は父親との面会を希望していたのかもしれませんし,その可能性は大いにあります。
ただ,今回の件ではっきりしていることは,家庭裁判所は面会交流をさせない監護親には厳しい態度をとるということです。
私も弁護士として,面会交流をさせたくないという監護親からも,面会交流ができなくて困っている非監護親からもご依頼を受けたことはありますが,ご依頼者様には家庭裁判所の基本的な考え方は常にお伝えするようにしています。
ただ,離婚によって不幸な立場に立たされるお子さんのために,この世でたった一人の父や母との面会はできるだけ実現させてあげたいという思いは常に抱いております。
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弁護士 水野智之
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