弁護士 水野智之
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治療費や休業損害の打ち切り

治療費や休業損害の打ち切り

2015/02/27

新宿区四谷の弁護士水野智之です。

交通事故の問題で,よくご相談を受ける内容として,事故からだいぶ時間が経ったので,保険会社から治療費や休業損害の内払いを打ち切ると言われたがどうしたらいいか,というものがあります。

特に,頸椎捻挫などの事案はだいたい3か月から6か月を目安に内払いを打ち切ると機械的に言ってくることが多いようです。

 

保険会社から打ち切ると言われると,被害者の方は,もう治療費や休業損害は払ってもらえないと諦めてしまうことが少なくありません。

しかし,ここで簡単にあきらめてはいけません。

医師が治療を必要と認めているのであれば,治療は継続することが必要です。

実際,保険会社は上記のように機械的に時間が経ったからという理由だけで,治療費の打ち切りを言ってくることが多いので,保険会社の言うことに従わずに治療を続ければ,治療費や休業損害を払ってくることもあります。

 

それでも,打ち切られてしまう可能性が高い場合には,とにかく,治療の継続の必要性があることを主張立証して,打ち切られないように交渉をしていく必要があります。

ただし,この交渉は,被害者の方ではなかなか難しいと思いますので,弁護士にご相談された方がいいと思います。

そして,実際に打ち切られてしまった場合でも,医師から治療の必要性が言われている場合には,健康保険などを使って治療を続けるべきです。保険会社の言うがままに,症状固定とすることだけは絶対に避けるべきです。

医師とよく話し合って必要な時期まで治療を続けることを強くお勧めします。

その上で,保険会社に対して,ご自身が負担した治療費を損害に加算して賠償請求していくことになります。

実際,医師が必要と認めている治療であれば,保険会社が否定することは困難なことが多いものです。

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