弁護士 水野智之
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後遺障害等級認定に対する異議申立

後遺障害等級認定に対する異議申立

2015/03/04

新宿区四谷の弁護士水野智之です。

今日は交通事故の話題について書きます。

 

医師から症状固定と診断された後にも,まだ障害が残っている場合,後遺障害の等級認定を経る必要があります。

そして,調査事務所によって,各等級に該当する旨の判断がなされた場合には,各等級に応じた後遺障害慰謝料および逸失利益が示談金に加算されることになります。

したがって,後遺障害の等級認定は示談金の多寡に影響するものであり,交通事故被害者の方にとっては重大な問題であります。

 

そして,残念ながら後遺障害の等級認定で非該当と判断された場合であっても,これには納得できないとして,異議申立をすることは可能です。

しかし,現実をお伝えすると,異議申立の結果,等級が変更されるのは,異議申立されたうちのせいぜい1割程度です。

しかも,異議申立については主治医の協力が絶対不可欠ですが,医師は患者を治療することが本来の職務であって,後遺障害診断については熱意があるとはいいがたいです。

また,後遺障害等級認定についてはある程度医学的知識も不可欠です。具体的には,等級認定が労災認定必携に準拠してて判断されていることを踏まえて,等級認定理由の矛盾点や理由不備を明らかにしていかなくてはなりません。

そのため,被害者自身だけで異議申立をすることは極めて困難であり,専門家である弁護士の力を借りる必要性は大きいです。

なお,数はそれほど多くないですが,自賠責での判断と裁判所の判断で等級認定にずれが生じるというケースもありますので,自賠責で非該当となったからと言って諦める必要はありません。

 

後遺障害の等級認定で悩まれている方は一度ご相談ください。初回30分無料相談を行っております。

私は日弁連交通事故相談センターの本部嘱託をしておりますので,等級認定手続きについても習熟しております。

03-6380-4935

担当の水野をご指名ください。

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