遺産分割と税金
2015/03/09
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
今日は遺産分割の話題です。
先日,ご相談のあった遺産分割の件で気になったものがありました。相続人は配偶者とその子らでした。
相続人である当事者間同士では何のトラブルもなく,依頼していた税理士さんが当事者の言い分通りの内容で遺産分割協議書を作成したというものです。
これだけを聞けば何の問題もないようですが,しかし,ここで大きな落とし穴がありました。
遺言書はなかったものの被相続人の意向もあり,子のうちの一人が多く相続する内容で分割協議書を作成したため,本来ならば,相続税がかからないようにすることができたにもかかわらず,子の一人だけがなんと数百万円もの相続税を負担するという結果になってしまいました。
被相続人の意向を反映させることは大切なことではありますが,だからと言って払う必要のない相続税を払うのはちょっとどうかと思いました。
相続税の税額控除を使えば,相続税はゼロなのでもったいないです。
さらには,配偶者の方の二次相続も想定できる事案でしたので,将来の節税も考えて,どの財産をどの方が相続したらいいかを一から練り直すことをご提案させていただきました。
(例えば,建物なら評価は今後も大きく下がることが予測されるので,配偶者の方が建物を相続したほうがメリットがあるなど。)
最近は,相続税の改正も大きな話題となっていますが,相続の問題については,税金の問題と切り離せませんからよくご注意された方がいいです。
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弁護士 水野智之
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