離婚事件での財産保全の勧め
2015/03/10
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
離婚問題で,離婚が成立した後も,約束していたお金を払ってこなくなったというケースがあります。
例えば,養育費を払わなくなったとか,分割の約束をしていた慰謝料が払われてこないといったことが考えられます。
調停・審判,裁判での取り決めがある場合には,相手方の財産を差し押さえることは可能です。
そのため,勤務先や銀行口座が分かれば,手っ取り早く,給料や預金を差し押さえるのが賢明でしょう。
しかし,問題は,相手方が自営だったり,銀行口座もわからないという場合です。この場合も債権回収のノウハウを使って取り立てる方策はありますが,確実ではありません。
なお,債権回収についての話題は以前にも書いたこちらのブログをご参考にしてください。
そこで,私はこういった懸念があるケースでは,多くの場合,あらかじめ把握している財産の保全をお勧めしております。
具体的には相手方の資産を仮差押することになります。
ただし,仮差押をするためには,離婚調停を申し立てる必要はあります(ちなみに,東京家裁では離婚調停中に仮差押をした場合,保全の面接は訴訟を担当する家事6部が行っています。)。
また,財産を保全する場合にネックとなるのが担保が必要となる点です。離婚事件の場合は,請求額の1割から2割程度の担保で済みますが,それでも請求額が多い場合には結構な負担になります。
法テラスを使うこともできますが,法テラスも,保全事件の場合には面接審査を原則やっており,結構渋られるので,ご自身で用意できるのならばその方がいいでしょう。
相手方の資産が分からない場合は財産を保全することも難しいですが,その場合も,相手方からの開示を促すなどの方法もあるので,諦めることはありません。
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弁護士 水野智之
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