駐車場内の交通事故
2015/03/12
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
交通事故は公道上で起こることが多いですが,駐車場内での事故というのも少なくはありません。
ところで,駐車場はそもそも,道路交通法上の「道路」といえるかどうか問題になります。
仮に「道路」と言えないとすれば,駐車場には道交法上の規制は及ばず,道交法上定められた注意義務も課されないことになってくる可能性があります。
これはどういうことになるかというと,過失相殺の問題に影響してきます。
保険会社側は駐車場内での事故については,道交法上の道路ではないことを理由に過失割合を50:50で言ってくることが多いです。
しかし,過失割合が50:50になるケースというのはそんなに多くありません。
実際に駐車場内での交通事故に関する裁判例を見てみても,50:50で解決しているケースは少なく,きめ細かな判断がなされています。
道交法上の「道路」といえるかどうかの問題はひとまずおいても,駐車場を通行する者は互いに道交法に定めた通行方法等に従うであろうと期待すること,駐車場の客観的な状況から道交法における事故の場合と同様の注意義務を課される場合が多いことから,駐車場内の事故においても道路における事故と同様の注意義務を前提に過失相殺しているのです。
駐車場内の交通事故で,保険会社に悩まされている方は一度ご相談ください,多様な裁判例を把握しておりますので,ご自身のケースがどのケースに当てはまるかお調べすることも可能です。
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