弁護士 水野智之
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主婦の休業損害

主婦の休業損害

2015/03/19

新宿区四谷の弁護士水野智之です。こんにちは!

 

交通事故で保険会社から支払われる示談金には休業損害が含まれます。

これは事故のために仕事を休んだ場合に,事故前の基礎収入×仕事を休んだ日数の金額が支払われるものです。

 

ところで,家事労働をされている専業主婦の方の場合,事故前の基礎収入がありません。

しかし,家事労働も大切な労働であることには変わりはないため,休業損害が支払われることになります。

そして,主婦の方の基礎収入については,厚生労働省が発表している平均賃金(いわゆる賃金センサス)を基に計算するのが一般的です。

なお,気を付けなくてはいけないのは,保険会社は自賠責の基準である日額5700円を主張してくることがありますが,裁判例では賃金センサスを使うのが常識ですから,保険会社の言うとおりに応じる必要はありません。

 

問題は,賃金センサスには男女別,年齢別,学歴別に金額が明示されており,どれを使うべきかという点です。

まず,主婦の場合,女性ですから女性の平均賃金を使うことに異論はないと思います。

そして,一般的には,60歳未満の方の場合には,全年齢の平均賃金をもとに基礎収入を算出します。

もっとも,年齢によっては,全年齢よりも年齢別の方が平均賃金が高いこともあるので,年齢別の平均賃金を主張してみるというのも一つの手です。

家事労働に学歴はあまり関係ないので学歴別の平均賃金が採用されることはほとんどありません。

他方,60歳以上の場合には,年齢別の平均賃金が全年齢より安いことが多いため,年齢別の平均賃金を使うことが多いです。

この場合も,全年齢の平均賃金を主張することも考えられますが,裁判例を散見すると,なかなか難しいというのが実情です。

 

一方,休業日数をどう考えるかという点も問題です。

保険会社は,実通院日数をもって休業日数と主張してくることが多いですが,裁判例では,必ずしも実通院日数に限っているわけではありません(逆に,実通院日数が長い場合に,必ず実通院日数の分だけ,休業損害が認められるわけでもありません。)

怪我の部位や程度に応じてケースバイケースといわざるを得ませんが,治療期間の3割から5割程度なら休業日数と認められることも可能でしょう。

 

主婦の方でも,保険会社と示談する前に,弁護士にご相談されることをお勧めします。

しかも,交通事故事件の場合は着手金無料でお引き受けできますので,ぜひご相談ください。ほとんどのケースで弁護士報酬以上に示談金を得られるメリットがあります。

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弁護士水野をご指名ください。

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