弁護士 水野智之
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実通院日数が少ない場合の慰謝料

実通院日数が少ない場合の慰謝料

2015/03/26

新宿区四谷の弁護士水野智之です。

先日,日弁連交通事故相談センターの示談斡旋を行いました。

 

争点は入通院慰謝料のみのシンプルな事案でしたが,通院期間が7か月以上あるのに実通院日数がわずか10数日と少ない事案でした。

また,保険会社からの提示は,自賠責の1日4200円を基準とするものでした。

示談斡旋では赤い本がベースとなりますが,赤い本によれば,別表Ⅱ(比較的軽微な怪我)の場合,慰謝料算定のための通院期間を実治療日数の3倍程度を目安とするという記載があります。

そのため,今回のケースでは,実通院日数10数日の3倍程度である,30数日程度が通院期間と見られることになってしまいます。

 

しかし,つい最近出た平成27年版赤い本の下巻では,上記の赤い本の傷害慰謝料基準と判決の認定水準の比較をした中間報告が掲載されていますが,その中では「実通院日数×3の値を別表Ⅱにあてはめた水準で慰謝料金額が認定されているとは言いにくい状態といえるだろう。」という指摘がなされていました。

そもそも,別表Ⅱの場合に,通院期間を実治療日数の3倍程度を目安とする基準自体,どういう経緯で採用されたのかが不明確なものであり,今後,基準の改定がされる可能性もあるのではないかと思っています。

 

そこで,示談斡旋の場でもこの話を持ち出したところ,保険会社から譲歩を引き出すことに成功し,わずか1回で示談斡旋が成立に至りました。

斡旋を申し出た方にも大変ご満足いただけたようです。

 

こういった最新の議論は,日弁連交通事故相談センターの担当弁護士でないとなかなか入手困難です。

交通事故事件の場合は着手金無料でお引き受けできますので,ぜひご相談ください。

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弁護士水野をご指名ください。

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