遺産隠しトラブル
2015/04/01
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
桜が開花してきれいですね。新宿区内ですと新宿御苑や戸山公園などで,たくさんの桜が見れます。
さて,今日は相続に関する話題です。
相続に関するトラブルでよくあるのが遺産隠しのトラブルです。
相続人のどなたかが財産を管理しているため,どれだけ遺産があるのかわからず,相手方も一切開示しようとしないため,話し合いができないといったケースがよくあります。
まず,不動産の場合には相続人全員の実印を押した遺産分割協議書がなければ,登記を移転させるのは困難ですから,相続人が隠し通すのは難しいです。
これに対して,預貯金の場合,銀行が被相続人の死亡を確認すると口座が凍結されますが,そうでなければ相続人が勝手に引き出すということも不可能ではありません(もちろん,こんなことをしてはだめです。)。
株式などの有価証券については,隠し通したまま相続人への名義書き換等を行うことはできないでしょうが,証券会社が被相続人の死亡を知らなければ,現金化してしまうことはありえなくはありません(これももちろんだめです)。
もっとも,金融機関の名前と支店名が分かれば調査は可能です。また,相続税の申告書の写しを開示するよう求めるという方法もあります。
そして,遺産隠しをするような相手方であれば,家庭裁判所に調停を申し立てて争った方がいいと思われます。
遺産の所在が分からず悩まれている方は専門家にご相談されることをお勧めします。
御事情をお伺いしながら遺産を調べる方法をアドバイスいたしますので,ぜひご相談ください。初回30分無料相談を行っております。
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担当弁護士水野をご指名ください。
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