非接触の交通事故
2015/04/23
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
昨晩,萩原流行さんが交通事故でお亡くなりになったというニュースがありました。ご冥福をお祈りいたします。
さて,今回の交通事故ですが,ニュースによると,「現場は片側3車線の直線。一番左側の車線を進行していた護送車が、駐車車両を避けようと中央に車線変更した後、中央車線後方を走っていた萩原さんのオートバイが何らかの原因で転倒して護送車に接触。」とのことです。
今回の事故では萩原さんは護送車に接触したため,交通事故が起きたようなので,護送車側にも過失が認められやすそうですね。
これに対して,護送車に接触せず,これを回避しようとして交通事故に遭ってしまったというケースも考えられます。
接触しないで交通事故なんてありうるのかと思われるでしょうが,意外と非接触型の交通事故のご相談もよくあるのです。
このような非接触の交通事故の場合でも,過失があるといえるでしょうか。
非接触の交通事故でも加害者側に不適切な行動があれば過失を認められる可能性はあります。例えば,進路変更が急であったり,合図をしないで車線を変更したような場合です。
また,こういった事情がなくても,今回のようなケースでは車線を変更するにあたって後方確認は必要ですから,過失が全くないという判断は困難かと思われます。
逆に,被害者側に過剰反応があった場合には,被害者側の過失も考慮されて過失相殺されることになります。
特に,転倒まで至るようなケースは過剰な反応によるところが大きいと思われます。
交通事故は誰にでも起こりうることなので気を付けたいですね。
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弁護士 水野智之
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