弁護士 水野智之
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学費や結婚費用の特別受益

学費や結婚費用の特別受益

2015/04/30

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
以前,寄与分について書きましたが,寄与分と並んで問題となるのが特別受益です。
寄与分についてのリンクはこちら↓

療養看護と寄与分

 

特別受益も遺産分割の際によく主張される争点です。
例えば,学費や結婚費用などが特別受益としてよく主張されます。

学費であれば相続人の一人が,被相続人から大学に進学するための入学金を支払ってもらったり,在学中仕送りを受けていたが,他の相続人は大学進学できず,中卒や高卒で働きに出てしまったような場合が考えられます。確かに,少ない学費の相続人がその不公平を相続で是正してほしいと考えることは理解できない話ではありません。

 

しかしながら,家庭裁判所は原則として、学費を特別受益と認めません。
そもそも、教育というのは、子供の個性に応じて行われるもので,全員が平等に行われなくてはならないという考え方になじまないからです。

ただし,私立の医学部のような比較的高額な入学金や海外留学の費用であれば,被相続人の生前の資産状態や家庭状況に照らして,特別受益として認められやすいです。

最終的には個々の事案に応じて判断が分かれるところです。

 

また,結婚費用については,結婚の際の挙式費用や結婚の支度金・嫁入り道具などが相続人の一人にだけ支払われたような場合が考えられます。特に,条文上,「婚姻のため」の贈与が規定されているため認められやすそうです。

 

しかしながら,結婚の際の費用も被相続人の生前の資産状態や家庭状況に照らして,通常の婚姻の支度程度では認められていません。条文上,「婚姻のため」の贈与は「生計の資本」と同列に置かれていることからもわかるように,ある程度まとまった多額なものでなければ認められにくいのです。

要は,普通親だったらこのくらいのことはしてあげるよねというレベルであれば,特別受益と認められることはまずありません。

また,挙式費用は遺産の前私とは考えられないので。通常,特別受益とは認められません。

 

なお,特別受益は相続人本人が受けた受益に限られるのが原則です。したがって,例えば,相続人の子が被相続人である父(子から見れば祖父)から学費の援助を受けても相続人の特別受益にあたりません。

 

相続には誤解を招きやすい問題がいくつもありますので,弁護士にご相談されながら進めていくことをお勧めします。

 

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