性格の不一致で離婚が認められるか
2015/05/11
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
性格の不一致では離婚はできませんということはよく言われています。
ただ,性格の不一致と言っても多種多様です。文字通り,性格が合わないという程度であればそれだけで離婚が認められることはありませんが,性格の不一致に伴って別居が続いているとか,生活費が支払われなくなったなどの事情があれば離婚は認められやすくなります。
また,そこまでの事情はなくても,喧嘩が絶えず,修復の可能性がなければ離婚は認められやすいです。
私が相談を受ける時には,性格の不一致のような抽象的な言葉で濁すのではなく,できる限り具体的な事実をお伺いするようにしています。
実際,詳しく話を聞いていくと,性格の不一致だけでなく,それ以外の問題もいろいろと浮き彫りになってくることが多いです。
また,離婚原因においてより重要視されているのは,小さなお子さんを養育しているかとか,離婚を求められる側が,離婚により住む場所がなくなったりして生活ができなくなってしまうなど極めて過酷な状況に立たされるかだと私は思います。こういった場合には離婚が認められない可能性が高いです。
常識的な判断がされていると言っていいでしょう。
性格の不一致で離婚が認められるかどうか悩まれている方は一度ご相談ください。
なお,別居が長期続いている場合は離婚が認められやすいです。この点については以前ブログに書きましたのでご参照ください↓。
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