弁護士 水野智之
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むち打ち症で後遺障害等級認定を受けるためには

むち打ち症で後遺障害等級認定を受けるためには

2015/05/14

新宿区四谷の弁護士水野智之です。

交通事故でむち打ち症となるケースは非常に多いです。

むち打ち症では頸部の損傷に伴って痛みだけでなく,しびれ,知覚障害,めまい,吐き気などの症状が生じることがあります。

ただ,見た目にはどこが悪いのかはっきり分からないことから。後遺障害等級認定において非該当の認定を受けることが多いケースでもあります。

 

むち打ち症で後遺障害の等級認定がなされるとすると,12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」か14級9号の「局部に神経症状を残すもの」のいずれかに当たるという評価がされています。

ちなみに,後遺障害の等級認定においては,労災認定必携という書籍を参考にして判断されています。

これによれば,前者(12級13号)は症状が神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見により医学的に証明できるもの,後者(14級9号)は受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ,説明可能な症状であり,単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものを言います。

 

そして,14級が認定されるためには①一貫して同じ症状を訴えていること,②通院を半年程度連続して行っていること,③症状固定時における神経学的検査において陽性反応があることなどが必要です。

ただし,これらの要件のいずれかが欠けていても,事故態様の重大性,治療内容次第では14級と認定されることは可能です。

 

また,12級が認定されるためには,MRIの画像により神経根の圧迫が確認できることや自覚症状に一致する他覚的所見が複数存在し、これらが相互に一致することなどが必要となります。

 

むち打ち症でも後遺障害の14級や画像等の他覚的所見次第では12級と認められることも可能です。後遺障害として認められれば逸失利益や後遺障害慰謝料の支払いが受けられますから,決して諦めることはありません。

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