婚姻費用や養育費の変更ができるか
2015/05/29
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
今日は離婚についての話題です。
離婚の際,婚姻費用や養育費を決めることがあります。
調停を申し立てた場合,家庭裁判所では算定表をもとに婚姻費用や養育費を決めることは多くの方がご存知でしょう。
ただ,その後の経済状況の変動があれば,調停などで一度決めた婚姻費用や養育費を変更することは可能です。
例えば,婚姻費用の支払いを約束したものの,会社からリストラされたり,会社が倒産してしまい,経済状況が変わってしまうこともあります。
この場合には退職したことが分かる証明書等を提出するとともに,現時点の収入を明らかにする資料を出す必要があります。
ちなみに,多少の収入の変動では婚姻費用の変更が認められることはありません。
また,養育費の場合には,権利者や義務者が再婚した場合にも,事情の変動があったものとして金額が増減されることになります。
例えば,義務者が再婚した場合には,再婚相手に対しても扶養義務を負うことになるため,養育費が減額されることになります。また,再婚相手に連れ子がいる場合,連れ子と養子縁組をすれば,養育費は減額されます(養子縁組をしない場合は連れ子に対する扶養義務はないため,考慮に入れません。)。
この場合,生活費指数というものを用いて計算します。
(例)義務者年収800万円 権利者年収200万円 再婚相手年収0円 再婚相手の14歳以下の連れ子と養子縁組 権利者に14歳以下の子が一人の場合
基礎収入割合は一般的に年収の4割とされるので
義務者の基礎収入:800万円×0.4=320万円
権利者の基礎収入:200万円×0.4=80万円
再婚相手,再婚相手の連れ子,14歳以下の子の生活費指数はいずれも55
320万円×55/100+55+55+55=84万円
これを双方の基礎収入で按分するので
84万円×(320万円/320万円+80万円)=67万2000円
月額にすると5万6000円となります。
なお,再婚相手に収入がある場合には,再婚相手の収入を義務者の収入に加算するという扱いをされることがあります。
もっとも,家事実務では,養育費や婚姻費用の金額の変更は容易には認められません。一度金額を決めた以上,その内容はよほどのことがない限り守るべきだからです。
したがって,婚姻費用や養育費を決める際には,今後きちんと払えるかどうかをよく考えたうえで決めるべきです。
婚姻費用や養育費を決めたが,払えないとお悩みの方は初回30分無料相談をご利用ください。
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弁護士 水野智之
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