弁護士 水野智之
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同居しないことは悪意の遺棄か!?

同居しないことは悪意の遺棄か!?

2015/06/19

新宿区四谷の弁護士水野智之です。

今日は雨がすごいですね。

 

さて,離婚事件においては,多くの場合,別居が先行することになります。

そして,別居をする場合,置手紙をするとか,何の前触れもなく突然出ていくといったケースが多いと思います。

この場合,他方配偶者からすれば,勝手に出ていったのだから,相手方は悪意の遺棄だ!,だから,有責配偶者だから離婚はできないとか,慰謝料を払う義務があるという主張をすることが散見されます。

 

確かに,民法上,夫婦には同居義務があるとされており(民法752条),これを楯にとった主張といえます。

しかし,同居しないことに正当性がある場合にまで同居義務を強制されるものではありません。

 

離婚に先行して別居する場合,夫婦間での喧嘩が絶えないとか性格の不一致など,少なくても何らかの事情があって別居に至るケースばかりです。

したがって,同居しないことが悪意の遺棄などという主張は完全に的外れです。

家庭裁判所でも上記の主張はほとんど無視されます。

 

離婚事件については当職は得意分野ですので,ぜひご相談ください。

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