遺産の管理費用
2015/06/22
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
相続財産の中に,不動産がある場合には固定資産税などの公租公課がかかりますし,遺産が賃借権であれば賃料,遺産が賃貸物件であれば,賃料の取立費用や修理・改築費用,賃借人に対する立退料の支払い,他にも,火災保険料の支払い,相続財産管理人や遺言執行者に対する報酬,その他,遺産を管理してくためには諸処の費用がかかることがあります。
こういった費用を総称して遺産の管理費用といいますが,これらの費用も相続人全員の合意があれば,遺産分割の対象とすることは可能です。
もっとも,厳密には,遺産の管理費用は,相続開始後に生じた費用なので,遺産とは本来別個です。
そのため,遺産の管理費用について争いがあると,遺産分割の調停では解決がつきません。したがって,遺産分割調停が審判に移行した場合には,遺産の管理費用については裁判所は判断してくれません。
この場合は,遺産分割調停とは別に,地方裁判所等に民事訴訴訟を提起して解決を図らなくてはならないのです。
以前,相続の際の葬儀費用や香典で同じ話をしましたが,遺産分割では気を付けないといけない問題がいくつかあるので,ぜひ,弁護士にご相談されながらすすめることをお勧めします。
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