養育費の支払いが滞りそうな相手に対処するには
2015/06/23
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
離婚事件では,感情的に対立した夫婦が当事者となるため,離婚後もいろいろな問題が派生的に生じてきます。
よくあるのが,養育費を約束したのに払わなくなったというものです。
養育費はお子さんを育てていくうえで必要不可欠なものですから,これが滞ることは一大事となりかねません。
そこで,例えば,養育費を決める時に,第三者(例えば,相手の両親)に保証人になってもらうという方法があります。
ただ,気を付けなくてはならないのは,家庭裁判所は,養育費に保証人を立てることについては極めて消極的です。というのも,養育費は,親が子供に対して行う親としての義務であり,第三者が肩代わりするような性質のものではないからです。
そういった事情も踏まえたうえで,それでもなお保証人を立てることを求めていき,双方の合意が得られるのであれば,この方法も有用です。
なお,調停等で要望する場合には,保証人となる第三者が利害関係人として調停に加わる必要があるなどややこしい手続きも必要になりますのでご注意ください。
また,養育費の一括払いを求めるということもあります。ただ,一括払いの約束をしても,これが守られない場合に,差押ができない可能性があります。というのも,養育費はその性質上,毎月ごとに発生するもので,一括で支払いを求めるという性質になじまず,強制執行の対象となる債権が発生していないという判断をされる余地があるからです。
以上のように,完璧な方法というのは見出しがたいのであり,相手方に気持ちよく払ってもらうためにも,離婚後,感情的な対立を残さないように配慮することも必要だと思います。
当職は,常に,離婚後もしこりが残さないように配慮しながら,事件処理を進めております。
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