遺産分割事件の弁護士費用で気を付けたいこと
2015/06/24
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
今日は遺産分割の話題です。
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てた場合,調停で話し合いがつかなければ審判に移行します。
審判になれば裁判所の判断となります。
ところで,よく法律事務所のホームページには,弁護士報酬の記載がありますね。これをいくつか見てみたのですが,遺産分割事件の弁護士報酬で審判に移行した場合には追加の費用をとると記載のある法律事務所がありました。
これはご依頼者様の無知に付け込んだやり方だなあと思います。
実は,調停段階でも,裁判官は一応の目安として裁判所案(調停委員会による最終分割案)を提示することがよくあるんです。そして,この調停段階の裁判所案は,ほとんどといっていいほど,審判でも同じ結論になることが多いのです。もちろん,全く同じにならないこともありますが,審判の見通しはこの裁判所案が提示された時点で確実につきます。
ですから,調停から審判へ移行した場合に,やれることって限られているんです。審判になった場合に別途,弁護士報酬をとるのは,遺産分割事件に不慣れな証拠じゃないかと思います。
遺産分割調停・審判については,多くの方がご利用しやすいように着手金25万円(税別)と低めに抑えております。
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