財産分与の評価
2015/07/06
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
財産分与について当ブログを参考にされる方が多いので,今回も財産分与について書いてみます。
離婚の財産分与では,どの財産が分与の対象となるかがまず問題となりますが,これは別居時とするのが一般的です。
なぜならば,別居した時点で,夫婦の共同生活が終わり,その時点までに財産が形成されたとみるのが適切だからです。
その上で,各財産をいつの時点の価格で評価するのか,いわゆる財産評価の基準時が問題となります。厳密には口頭弁論終結時,すなわち,裁判の最終局面の時点が基準時なのですが,金額が動きようがないものと価格が変動しやすいもののとで分けて考えられています。
1 不動産
不動産については最新の評価によります。一般的には不動産業者の査定書が利用されることが多いです。
2 預貯金
これは別居時の残高です。金額が動きようがないからです。
3 保険金請求権
これも別居時の解約返戻金の金額によります。
4 株式など
価格の変動が大きいため,口頭弁論終結時とされています。
5 住宅ローン
一般的には別居時の残高とされます。
上記のうち,不動産については,特に価格が大きくなりやすいため,入念な準備が欠かせません。
当職は,不動産会社とも懇意にしておりますので,ご依頼者様に少しでも有利な解決をご提示できます。
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