児童扶養手当,児童手当,児童育成手当
2015/07/08
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
今日は離婚事件に絡めて,お子さんを育てるための手当について書いてみます。
離婚後にお子さんを育てられている方の場合,養育費だけでは十分ではないことが多いです。
そういった場合,所得制限の要件を満たせば,児童扶養手当を受けることができます。所得の額によって支給額は変わってきますが,全部支給される方の場合,手当の額は月額4万円弱なので,かなり助かりますね。
ところが,離婚前の段階ですと,児童扶養手当を受けるのはなかなか困難です。父親によって「遺棄」されていることが必要なので,婚姻費用をもらっている場合は当然児童扶養手当は受けられません。
また,離婚しているか否かにかかわらず,お子さんがいる場合には,児童手当が支給されます。こちらも所得制限がありますが所得制限限度額以上の方でも児童一人当たり月額5000円が支給されます。なお,児童手当は世帯主に支給されることになっていますが,離婚の調停を申し立てているなど,別居中で生計が同一でない場合には児童を養育している方が児童手当を受けることができます。また,婚姻費用をもらっていても児童手当は受けられます。
児童育成手当は東京都が実施しているものですが,ひとり親に対して支給されるものです。養育費や児童扶養手当を受給していてももらえますし,所得制限も児童扶養手当より高いです。
各種手当をうまく使いながらお子さんを育てていきたいですね。
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