遺言書が見つからない!!
2015/07/14
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
生前,被相続人が遺言書を書いたにもかかわらず見つからないというケースは実は結構あります。
この場合,相続人は遺品がある場所を手あたり次第探すしかないですが,それでも見つからなければ,相続人同士で遺産分割協議をしなくてはなりません。
しかも,遺産分割協議をしている最中に,遺言書が見つかったりしたら,協議自体が無駄になってしまうこともあり得ます。
こういったことを避けるためには,まずは公正証書遺言を作るのがベストです。多少費用は掛かりますが,遺言書が見つからないというトラブルは確実に避けられます。
ただ,費用まではかけたくない,という人もおられるでしょう。そういう場合でも,遺言書は金庫や貴重品の入っている場所に保管するとか,銀行の貸金庫を使ったり,遺言執行者となる人(可能な限り,相続人以外の専門家の方がいいです。)に預けるなどの方法をとるべきです。
せっかく遺言書を書いたのに,見つからなければ全く意味がないですからね。ただ,保管状態が悪かったり,誰か相続人に見つかって毀損されたり,紛失したりしても困ります。
ですので,やはり,遺言書は公正証書遺言を作成するか,遺言執行者となる弁護士などに預けるという方法がよいと思われます。
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