遺産不動産に居住している相続人の居住利益について
2015/07/17
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
台風が近づいてきており,外は風が強いですから足もとにはお気を付けください。
今日は相続に関する話題です。
被相続人が所有していた不動産に被相続人の生前から居住している相続人がいる場合があります。
この場合,当該相続人はその不動産を取得することを強く希望するでしょうが,遺産分割が完了するまで,その不動産に居住し続けることは可能でしょうか?
この点については最高裁の判例が出ており,遺産分割が終了するまでは,他の相続人が貸主となり,当該相続人を借主とする使用貸借関係が存続するとされています。
では,当該相続人が建物に居住し続けることについて,他の相続人はなにも主張することはできないのでしょうか。
例えば,居住し続けていることは特別受益だという主張が考えられますが,これは認められることはまずありません。特別受益とは遺産の前私いを受けたような場合を言いますが,居住の利益は遺産そのものではないからです。
また,使用貸借関係が成立している以上,賃料相当額の支払いを請求することも困難です。
したがって,最高裁の判例に従って,なるべく早く,遺産分割を終結させるように進めていくのが一番の解決方法といわざるを得ません。
相続問題についてご相談を受け付けております。
比較的安い弁護士費用でお引き受けしておりますので,ぜひ初回30分無料相談をご利用のうえ,一度ご相談ください。
03-6380-4935
相続問題についてはこちらもご参照ください↓
----------------------------------------------------------------------
弁護士 水野智之
東京都千代田区麹町4-4-5
麹町シャインビル 803号室
電話番号 :
03-6380-4935
FAX番号 :
03-6380-4936
----------------------------------------------------------------------