使途不明金を証明するには
2015/07/23
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
相続の際,使途不明金が問題となることはとても多いです。
使途不明金は証拠が十分でないことが多く,家庭裁判所でも熱心に取り扱ってくれませんから(東京家裁では3回程度しか取り扱ってくれません。),当事者が自ら証拠をかき集めて,使途不明金がどのように使われたのかを立証しなくてはなりません。
立証できなければ,特別受益を主張したいという場合に証拠が十分でないため,泣く泣く断念せざるを得ないということにもなりかねません。
具体例を挙げてご説明します。
例えば,被相続人の病状からすれば払い戻しはできるはずがない,これは相続人の一人が勝手に払い戻したものだということで,払戻請求書を銀行から開示を受けたいというようなケースが考えられます。
最高裁判例では取引履歴の開示は相続人の一人からの請求でも認められています。しかし,払戻請求書の場合,銀行側は相続人全員の同意がないと開示しないことが多いです。
そこで,使途不明金の立証の問題に直面した場合には,弁護士にご相談されることを強くお勧めします。一つの方法として,弁護士が利用できる弁護士会照会を使って払戻請求書の開示を受けることが考えられます。
使途不明金問題は弁護士をうまく利用されながら進めた方が確実に結果が残せます。
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