扶養的財産分与について
2015/07/28
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
さて,財産分与というと,一般的には清算的財産分与,つまり,別居時に所有していた財産を均等に分けることを言うのが通常です。
ただし,これ以外にも,扶養的財産分与というものがあります。しかしながら,扶養的財産分与は,清算的財産分与がほとんどない場合に補充的に認められるもので,誰でも認められるというものではありません。
しかも,財産分与を受ける方に要扶養性がある場合で,相手方に扶養能力があることも必要です。
要扶養性の典型的なケースは,比較的高齢の専業主婦や病気を抱えている方などです。
扶養能力については,婚姻中に形成された財産だけではなく,婚姻前から所有している財産や相続によって取得した財産も扶養能力を判断する要素とされています。
ただ,何度も繰り返しますが,扶養的財産分与が認められることは多くありません。裁判所も慰謝料や清算的財産分与で十分賄える場合に,扶養的財産分与を認めることには極めて消極的です。
例えば,以前,扶養的財産分与請求権を被保全債権として,相手方の財産を仮差押しようとしたことがありますが,裁判所からは慰謝料請求権に変えるように指導されたこともありました。
ですから,扶養的財産分与はあまり認められないことを前提に,財産分与の話は進めていくことが重要です。
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