生命保険金は特別受益となるか
2015/07/30
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
相続人間で不平不満が発生すると,たいてい,特別受益の問題が生じてきます。
特別受益で気を付ける必要があるのが被相続人の生命保険金です。
まず,そもそも,生命保険金は受取人を被相続人とした場合を除いて,相続財産とはなりません。
したがって,遺産分割の対象財産からは外れて,受取人と指定された者が,生命保険金を受け取ることができます。
もっとも,そうすると,相続人間で不公平が生じる可能性が高くなります。
そこで,生命保険金も特別受益に当たるという考え方もないわけではありませんし,そのような判断がなされた裁判例もあります。ただ,裁判例の全体の動向からすると生命保険金は特別受益には当たらないというのが原則といえます。
特に,相続財産に比べて少額の生命保険金である場合には,間違いなく,特別受益に当たることはないでしょう。
さて,ここから考えると,被相続人がある特定の相続人に対して,あまり相続財産を渡したくない場合,生命保険金として渡すという手段が使えることになります。生命保険金は遺留分減殺の対象にもならないので,遺言よりも手堅い方法といえるかもしれません。
ただ,極端に高額な生命保険金だと特別受益と認められてしまいますが。
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