財産分与の際に,婚姻費用の清算ができるか
2015/08/10
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
離婚に伴う財産分与の際に,婚姻費用の清算を行うことができるでしょうか。
一般的には,過去の婚姻費用についての清算を財産分与の際に行うことができるとされています。
ただし,婚姻費用は,実際には請求した月から発生すると考えるのが家事実務です。そのため,特段の請求もしないまま漫然と月日を過ごした場合には,財産分与の際に婚姻費用の清算がされる余地はあまりないでしょう。
また,婚姻費用分担の調停を起こしている場合には,財産分与とは別に片がつくことになります。
そのため,過去の婚姻費用の清算を,財産分与の際に行ったというケースはあまり多くありません。
逆に,過当な婚姻費用の負担をした場合に,婚姻費用を多く支払っていたという事実を財産分与の算定の際に考慮してもらったケースはあります。ただ,気を付けたいのは,夫婦関係が円満な時期に負担した婚姻費用については考慮の余地はないと思った方がいいです。しかも,算定表よりも多く払えば当然に考慮されるというものでもありません。
昔払った生活費が相場以上に多かったからと言って,財産分与の減額を求めることができるかというと,まず難しいと言わざるを得ません。
あくまで,婚姻関係が破たんした後に払いすぎていた分の何割かが,財産分与で考慮される余地があるとお考えになられた方がいいです。
したがって,財産分与の際に,婚姻費用の清算を行うこと再を期待するのはあまり得策でなく,きちんと婚姻費用の調停を申し立てていく方がよいです。
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