祭祀(お墓や位牌)承継者には誰がなるか
2015/08/12
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
相続問題では,遺産分割とは別に,墳墓(墓石や墓地),祭具(神棚,仏壇,位牌等)といった,祭祀財産を誰が管理するのかという問題が生じます。
ご相談を受けていると。祭祀財産の管理はしたくないという人もいれば,自分がすべて管理したいという人もいて,なかなか興味深いです。
祭祀財産は,相続財産のように分割されることはなく,祭祀承継者が単独で相続することになります。
そして,祭祀を主宰すべき祭祀承継者は,第1次的には被相続人が指定し,第2次的には地方の慣習によって決まるものとされています。それでも決まらない場合には,祭祀承継者を決めるために家庭裁判所で調停・審判を申し立てることになります。
一般的には,慣習で決まることになるので,被相続人の長男ですとか,被相続人の妻が祭祀承継者になることが通常です。なお,祭祀承継者が相続人でなければならないという制約はありませんので,相続人でない者(例えば,被相続人から見て義理の兄弟)でも祭祀承継者になることは可能ではありますが,裁判所の審判で相続人でない者が,祭祀承継者になることはまずないです。
興味深い話としては,祭祀承継者について,高齢の者でも認められるかどうかで結論が分かれた事例があります。
一方は,被相続人の妻と長男が争ったものですが,妻が位牌等を管理していることや祭祀を主宰する意思の堅固性や継続性を理由に,92歳という年齢でも,妻を祭祀承継者と認めました。
他方では,被相続人の実母と実子が争ったもので,祭祀の将来的な継続性の観点からは,高齢の実母より実子の方が優っているという判断がされています。
祭祀承継の問題については感情的な面もあり,解決が難しくなることもありますから,弁護士にご相談されることをお勧めします。
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