評価損について
2015/08/18
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
交通事故事件で問題となりやすい評価損について書いてみます。
評価損とは通常,事故当時の車両価格と修理後の車両価格に差が生じた場合の損害の填補のことですが,評価損が認められるケースはそれほど多くありません。
初度登録から3年以内程度の高級外車であれば認められるケースは多いのですが,初度登録が5年を超える外車(あるいは走行距離が6万キロメートルを超えている場合)や初度登録が3年を超える国産車(あるいは走行距離が4万キロメートルを超えている場合)には評価損は認められにくいと言えます。
評価損の算定方法としては,修理費の数%とすることが多いです。割合は初度登録からどの程度経過しているか,走行距離はどの程度かが重要な要素ですね。
私は交通事故相談センターでの嘱託経験も長いので,これまでに交通事故のご相談を受けた数は数百件に上ります。他の事務所で断られた方でもお引き受けしていますので,ご遠慮なくご相談ください。
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