弁護士 水野智之
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学資保険と財産分与

学資保険と財産分与

2015/08/20

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
離婚の財産分与で学資保険が問題となることがあります。
学資保険は本来お子さんが進学するときの学費や入学金のために使うことが想定されていますから,お子さんの親権者となる側が取得するのが自然であるといえます。

 

ただ,学資保険も生活費の中から工面して積み立ててきたものですから,夫婦共有財産であることには変わりありません。
したがって,学資保険も財産分与の対象となります。

 

お子さんのために使うべきだからということで,財産分与の対象に含めないこともないわけではありませんが,学資保険は比較的高額になることが多いので,公平の観点からすれば,財産分与の対象に含めるべきではないでしょうか。

 

ちなみに,学資保険は通常,夫名義であることが多く,妻が親権者となってこれを取得するというパターンが多いように思います。
妻側の場合には,学資保険が高額になりがちなことを考慮して,財産分与の戦略を立てていかなくてはなりません。

 

財産分与については以下の記事もご参照ください。

扶養的財産分与

財産分与の評価

財産分与と借金

財産分与の2分の1ルール

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