婚姻費用の始期
2015/09/01
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
離婚のご相談で,生活費が払われていないというケースがあります。
同居中の場合もあれば別居中の場合もありますが,とにかく早く生活費を請求することが大事です。
なぜならば,家事実務においては生活費(婚姻費用)は請求した月から発生するものとされているからです。つまり,婚姻費用の始期は請求した月からになるのです。
したがって,過去の婚姻費用を求めようにも,請求していなければ裁判所は支払いを認めないことがあります。
(ただし,財産分与で考慮される場合もありますが)
また,請求したことがきちんと分かるように相手方に内容証明郵便を送ることが必要です。
生活費は日々の生活に必要不可欠ですから,確実にもらえるようにするために,専門家を介在させた方がいいです。
当職は弁護士費用を立て替えてくれる法テラスなども利用しながら離婚事件を受任しております。
相手方から生活費がもらえなくて困っている方,ぜひ一度ご相談ください。
03-6380-4935
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弁護士 水野智之
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