非該当から14級や12級への等級認定への変更
2015/09/11
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
交通事故で後遺障害の等級認定が非該当となった方のご相談というのはよくあります。
自分はまだ痛みが残存しているのにもかかわらず,非該当になったという結論には納得できないというのは理解できます。
ただ,非該当になった方が,後に等級が変更されるというケースはそれほど多くはありません。この点は念頭に置かれた方がいいです。
非該当の結論を覆すためには,(特に12級の要件を満たすためには)他覚的所見があるかどうかが重要となってくるので,自分はここが痛いんだからわかってくれと言っても非該当の結論が変わることはありません。
非該当の結論を覆すためには,交通事故の状況をよく把握するとともに,事故直後からの経過診断書や診療報酬明細書,画像を調査することが不可欠であり,弁護士等の専門家の手を借りて進めることが望ましいです。
途中経過の過程で作成される診断書で,後遺障害として残存したという症状がきちんと記載されていないのであれば,診療録や医師に確認してその旨証明してもらうこともあります。
ただ,非該当の結論を14級や12級に持っていったケースもありますので,決してあきらめることはありません。
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なお,むち打ち症のケースの場合については以前ブログにも書きましたのでこちらもご参照ください↓
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