自営業者の休業損害
2015/09/15
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
交通事故事件では,お仕事を休まれた場合,休業損害が認められるのが通常です。
しかし,お仕事を休むというのは大なり小なりの影響があり,交通事故という事情があっても,実際には長期休みをとるのは難しいですね。
給与所得者の場合には,仕事を休んだがために昇給に影響が出たりすることもあります。
もっと大変なのは自営業の場合です。
自営業の場合には,仕事を休むということは死活問題ともなりかねないことから,なかなかお仕事を休めないということもあるでしょう。
自営業の場合の休業損害の認定方法は次のとおりです。
休業して所得額が変動した場合にはその差額をもとに休業損害を認定することがありますし,所得額に変動がなくても人件費等の経費が増額した場合には,その経費の増額分をもとに休業損害を認定することもあります。
また,実際には休業したにもかかわらず,売上額や所得額が変動がない場合でも,交通事故前の収入をもとに休業損害を認定することも考えられます。ただ,この場合の損害は目に見える形で数値化することは困難なので,売上額と前年同期との比較や売上や仕入れの相手方の変化や金額の変遷などの具体的な事情を,帳簿や事業主が提出する陳述書等によって明らかにしていく必要があります。
自営業者の方の場合,休業損害の認定には困難が付きまといますので弁護士にご相談されることをお勧めします。
交通事故案件は原則,着手金無料でお引き受けしております。
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弁護士 水野智之
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