弁護士 水野智之
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お子さんの拒絶を理由に面会交流を拒否する場合

お子さんの拒絶を理由に面会交流を拒否する場合

2015/10/29

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
今日は面会交流について書きます。
お子さんと別居を強いられている非監護親にとって,面会交流ができるかどうかは重大な事柄です。
そして,通常,裁判所は面会交流には積極的なので,調停を起こして面会交流が全く実現されないというケースは少ないです。

 

ただ,監護親はお子さんが会いたがっていないということを理由に面会交流を拒絶することがあります。
もっとも,お子さんが会いたがっていないのは監護親の影響によるところが大きいことも否めません。お子さんは監護親の顔色を窺い,非監護親と会っていることを快く思っているかどうか敏感に察知しています。そのため,お子さんの会いたくないという発言が真意から出たものかどうかはよく考えてみる必要があります。

 

一番重要なことは非監護親が面会交流に対して否定的な考えを持つことを避けることです。がこれはそうそう簡単ではありません。監護親は非監護親のことを快く思っていないからこそ,別居しているのだからです。

 

したがって,面会交流の実現には監護親に働きかけることができる第三者の存在,特に,弁護士を含めた周囲の人間の助力が不可欠です。私も面会交流についてはお子さんの利益になるという視点から監護親を説得することがよくあります。

 

ただ,一方で,非監護親も面会交流ができないと嘆くのではなく,監護親に面会交流を促すためにどうしたらお子さんのためになると分かってもらえるのかをよく考える必要もあります。

 

なお,お子さんの年齢が高いときは,お子さんが面会交流を拒否していることは,面会交流の禁止・制限事由にあたります。小学校高学年以上であればその意思は尊重されますし,中学生以上ならばその意思が重要な判断要素となります。

 

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