財産分与を有利に進めるコツ
2017/03/01
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
久々に更新いたします。
離婚事件ではいくつか争点がありますが,一番もめるのはやはり財産分与です。
そこで,財産分与を少しでも有利に進めるコツをお話ししたいと思います。
1 何はさておき相手の財産を把握すること
相手方の財産が分からなければ,やみくもに財産分与を求めたいと思っても話が進みません。
よく,結婚していたときの収入からすれば,これだけの財産を蓄えることができたはずだ!!というお話を聞きます。
特に,男性の方で,奥さんに生活費を全部渡していたのだから,これだけ残っていなければおかしいというご主張がよくあります。
しかし,これだけで,財産分与を求めるのは難しいです。
財産分与は別居時に残っていた財産を寄与度に応じて分けるものですから,別居時に残っている財産であることが分からなければどうしようもありません。
そして,財産が残っているかどうかを調べることは,時間が経つにつれて困難になります。
一番確実なのは,同居中に調べておくことなので,離婚準備の段階にあるのであれば,まずは相手の財産を把握することが肝心です。
この場合,預金については最低でも銀行名と支店名,株についても証券会社名くらいを把握しておくとよいです(これだけ把握しておけば,調査嘱託を使えばで調べることができます。)。
調べる方法が分からないという方は一度当職にご相談ください。ひょんなところから財産が分かるケースは非常に多くあります。
2 不動産については評価次第で大きく差が出ることを把握しておくこと
不動産が財産分与の対象となるケースは非常に多くありますが,不動産についてはいくらで評価すべきなのかが揉めることがとても多いです。
そのため,不動産の評価はあらかじめ入念に準備すべきです。
そして,財産分与においては,通常,不動産会社の査定書をもって評価することが一般的です。
当職は不動産会社の顧問もしておりますので,不動産の評価について工夫次第で有利に進めることもできますので一度ご相談ください。
なお,高く評価するよりも,安く評価することのほうが実は楽だったりします。そのため,不動産の財産分与を求められている夫側の場合には,専門家を入れたほうがいいケースが多いです。
3 寄与度での争いに持ち込むのは賢明でない
財産分与においては2分の1ルールが家事実務上確立しています。
そのため,通常のサラリーマン家庭などでは2分の1の寄与度を覆すことはまず無理です。
もっとも,なかには特異なケースもあり,2分の1ルールがそのまま適用されないケースもありますが,ほとんどのケースでは寄与度は2分の1と判断されます。
ですから,ここでの争いに持ち込むのは賢明ではありません。
4 マイナス財産(借金など)の扱い
借金が財産分与の対象となるかどうかはケースバイケースですが,通常,夫婦の日常生活に必要な分だけが財産分与の対象となります。
住宅ローンは典型的ですが,それ以外の借金について財産分与の対象とするのは実は容易ではありません。
経験上,財産分与に含まれる債務はある程度決まっているので,借金が財産分与に含まれるか悩まれている方は一度ご相談いただくとよいです。
5 財産がなくても扶養的財産分与の途はある
めぼしい財産が全くない,あってもオーバーローンの不動産くらいというケースでも,財産分与を求めることは可能です。
特に,専業主婦で幼い子供を抱えている方の場合には扶養的財産分与が認められるケースがあります。
あるいは難治性の病気を抱えているというケースでも認められたケースがあります。
6 分与方法も工夫次第
例えば,妻側で子供が大学を出るまで家に住み続けたいという場合,期間を限定した使用貸借権を設定するという方法があります。
これも一種の財産分与ですが,不動産の居住の確保のために財産分与を求める場合には,当事者以外の権利関係にも目を配る必要があるので専門家の関与が不可欠です。
財産分与で悩まれている方は,ぜひ一度,初回無料相談をご利用ください。
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弁護士水野をご指名ください。
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