弁護士 水野智之
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離婚が認められるか,認められないか,について裁判所の傾向

離婚が認められるか,認められないか,について裁判所の傾向

2018/12/16

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
めっきり寒くなってきましたね。

 

さて,離婚事件を扱っていると,離婚が認められるのか,認められないのかという判断には悩まされることが少なくありません。
実際,離婚事件の方針を決めるためには,まずここを検討していかなくてはなりませんから,離婚が認められるのか,認められないのかという判断は非常に重要です。

 

以下では,当職の印象として,有責配偶者の問題が生じない離婚事件についての裁判所の傾向を書いていきます。

 

1 別居期間
離婚事件において一番重要なのは別居期間ですが,どの程度の別居期間があれば離婚ができるのかはケースバイケースと言わざるを得ません。
ネット上では5年経てば離婚が認められるといった話もあるようです。
ただ,私の感覚では,有責性の問題がない事案であれば,離婚が認められるために必要な別居期間はもう少し短いと感じています。
同居期間が5年間より短い場合はもちろんのこと,数十年に及ぶ熟年離婚のケースでも同じことが言えます(ただし,前者よりは後者の方が当然,離婚に必要な別居期間は長くなります。)。

 

2子供の有無,子供の年齢
また,私の感覚では,お子さんがいるかどうか,お子さんの年齢というのも重要な要素です。
離婚の一番の被害者は子供とよく言われますから,裁判所においても,離婚がお子さんに与える影響というのは特に重視されます。

 

その他にも,離婚原因等の他の要素ももちろん考慮されるのですが,裁判所が重視しているのは,ほぼ間違いなく,1別居期間と2子供の有無,子供の年齢です。

 

3 男性からの離婚請求と女性からの離婚請求
男性からの離婚と女性からの離婚でも差があることは間違いありません。女性からの離婚であれば,離婚認容に対する裁判所の判断はかなり緩いと感じています。
男性からの離婚のほうが,(しかも,経済力がある男性であればなおのこと),大変ですね。

 

4 第1審と控訴審での離婚についての感触
また,第1審である家裁では離婚が認められなかったのに,控訴審では離婚が認められてしまうということもよくあります。
この点について,時間が経過し,別居期間が伸びたからということもあるのでしょうが,それだけでは説明できない部分があるように感じています。
家裁では1人の裁判官が判断するのに対して,控訴審では3人の裁判官の合議体だからということもあるのかもしれません。
個人的な意見ですが,数年単位で別居期間が長引いている夫婦が元に戻れる可能性があると感じる人は少ないのではないでしょうか。合議体の高裁のほうが,そういった一般人の方に近い感覚を抱きやすいのではないかと思います。


離婚が認められるのか,認められないのかについての雑駁な意見を書いてみました。
ただ,実際にはケースバイケースなので,相手方が離婚を拒否しているようなケースでは弁護士に相談されることがベストです。

 

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