弁護士 水野智之
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個人事業主の休業損害

個人事業主の休業損害

2015/04/08

新宿区区四谷の弁護士水野智之です。 

交通事故のご相談で一番多いのが慰謝料ですが,休業損害についても特定のお仕事の方には悩ましい問題があります。

 

以前,主婦の休業損害について触れましたが,ほかにも,個人事業主の休業損害が問題となることもあります。

 

主婦の休業損害についてのリンクはこちら↓

主婦の休業損害

 

個人事業主の場合には確定申告書の控えや市区町村の住民税の納税証明書など公文書をもとに収入を認定するのが原則です。

しかし,収入があるのに税務申告していないとか税務申告以上の収入を超える収入があったと主張したい場合にはさらなる証拠が必要となってきます。具体的には,会計帳簿類などの客観性の高い書面で証明する必要があります。そして,可能な限り,修正申告をした方がいいでしょう。

それでも,立証が困難な場合には賃金センサスを利用することも考えられますが,安易な賃金センサスの利用は裁判所も認めないので,できる限り被害者は証拠を集めて出すという作業を怠るべきではありません。


ただ,個人事業主の方の場合,休業損害の立証には困難が付きまといますので弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

交通事故事件の場合は着手金無料でお引き受けできますので,ぜひご相談ください。ほとんどのケースで弁護士報酬以上に示談金を得られるメリットがあります。

03-6380-4935

弁護士水野をご指名ください。

 

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