高額所得者の婚姻費用,養育費
2015/04/10
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
離婚するにあたって問題になってくるのが別居中の生活費(婚姻費用)や養育費です。
家庭裁判所では,算定表という表に双方の収入を当てはめて算出した金額を払うという結論になるのが通常です。
ところが,算定表では給与所得2000万円を超える人や自営の所得が1409万円を超える人についてはカバーされていません。
そのため,こういった高額所得者の場合,算定表から直ちに婚姻費用や養育費の金額を算出することができません。
もっとも,婚姻費用や養育費は,もともと,計算式があり,これに当てはめて計算すれば具体的な金額を算出することができます。
その計算式は,基礎収入(通常,給与所得者は34%~42%,自営業者は47%~52%)を算出して,生活費指数に応じて按分するというものです。
具体的な計算方法をお知りになりたい方は,弁護士に相談されるといいでしょう。
ただ,高額所得者の場合,高額な年収をすべて生活費に充てているということはまれであり,一部は資産形成や負債の返済に充てられていることが多いため,単純に上記の計算式を使って判断されるわけではありません。
個別具体的な事案に応じて,生活費に充てられている部分を割合的に算出したうえで基礎収入を算出し,婚姻費用や養育費が定められています。
また,総収入の額が算定表の上限額に比較的近い場合には,概ね算定表の上限額を婚姻費用の分担額と認定する場合が多いです。
そのため,算定表の金額を超えるような,極端に高額な婚姻費用や養育費というのはなかなか認められないのが現状です。
婚姻費用や養育費には算定表だけでは解決できない様々な問題があります。
婚姻費用や養育費で悩まれている方は,一度,ご相談ください。
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弁護士 水野智之
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