熟年再婚と相続
2015/06/05
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
寿命が延びたせいか,熟年になられてから,再婚するというケースがよくあります。
この場合,特に,男性が再婚したが,前妻との間にもお子さんがいるというケースでは相続トラブルが起きることがよくあります。
私もこのパターンの相続案件は何件か経験しております。
基本的な構図は,再婚相手対前妻の子というパターンですが,再婚相手に連れ子がいて,連れ子との間で養子縁組をするようなことがあれば,推定相続人となる登場人物はさらに増えて,後々の問題も増えかねません。
こういうケースの場合は,男性が亡くなられた後,揉める可能性がかなり高いことも考慮し,再婚後に遺言書を作成するように強くお勧めします。
また,専門家に介入をしてもらうようにした方がいいです。当事者のみでの遺言書の作成は確実にトラブルになります。
費用は掛かりますが,弁護士等に遺言書の案文を作成してもらい,公正証書遺言の証人になってもらうというのがトラブルを避ける意味では望ましいです
当職も遺言書の案文の作成も承っておりますので,初回30分無料相談をご利用ください。
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弁護士水野をご指名ください。
相続に関してもう少し詳しく知りたい方はこちらもご参照ください↓
http://www.mizuno-law.com/inherit
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弁護士 水野智之
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