弁護士 水野智之
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財産分与と借金

財産分与と借金

2015/06/08

新宿区四谷の弁護士水野智之です。

 

離婚するときに財産があれば財産分与も行いますが,財産だけでなく借金が残る場合にはその借金も財産分与の額を算定する際,考慮されます。なお,借金しか残らない場合には,夫婦で借金を分け合うということはしませんのでご注意ください。

 

また,どのような借金であっても財産分与の対象となるわけではありません。夫婦共同生活を維持するために必要な借金(負債)が含まれることになります。

よく挙げられるのが住宅ローンですが,これ以外にも,お子さんの教育ローンや生活費の不足を補うための借り入れなども,財産分与の算定の際,考慮されます。

これに対して,遊興費やギャンブルのための借金は考慮されません。

 

もっとも,何のための借金であるかははっきりと分からない場合が多く,争いとなることもあります。

その場合は,債務があると主張する側が夫婦共同生活を維持するために必要な借金であることを証明しなくてはなりません。

しかし,この証明は,経験上,かなり難しい場合が多いです。生活費を支払っている口座に,借入金の入金などがあれば明白です。

財産分与の対象となるかどうか不明な借金がある方は,一度,弁護士にご相談されるとよいです。

 

また,負債が考慮される場合には,財産の額から負債の額を引いた額が財産分与の額とされることになります。

具体的には,

(相手方の財産―同負債)―(申立人の財産―同負債)÷2

という計算式で財産分与の額が決められることになります。

 

それから,借金の問題は,債権者との関係も考慮しなくてはなりません。

債権者から請求を受けるのは,あくまで債務者一人なので,相手側に肩代わりさせる場合には気を付ける必要があります。

特に住宅ローンで問題となることですが,このお話はまた別の機会にいたします。


私は離婚事件を専門としておりますので,財産分与で悩まれている方は,一度,30分無料相談をご利用ください。
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