遺産の範囲の問題
2015/06/10
新宿区四谷の弁護士水野智之です。
今日は遺産分割の話題です。
遺産分割の前提として遺産の範囲で争いになることはとても多いです。
しかしながら,家庭裁判所は遺産の範囲の問題は,調停ではなく裁判によって確定すべきであると考えています。
したがって,遺産分割調停で遺産の範囲に争いがある場合には,2,3回の期日は話し合いの機会が持たれますが,話し合いが進まない場合には,調停は取り下げて,訴訟で遺産の範囲を確定するよう求められます。
ご依頼されている弁護士が遺産の範囲の問題が残っているにもかかわらず,調停を起こしたため,裁判所から取下げを促されたなんていうケースもありますから気を付けたいですね。
そして,遺産があるかどうか分からない場合に,家庭裁判所はあるかどうかも分からない相続財産を調べてはくれません。被相続人の生前の生活状況からすれば,こういった相続財産もあったはずというご相談はよく聞くのですが,どこにあるのか何の手がかりもなければ諦めるしかありません。
もっとも,何らかの手がかりをもとに,弁護士が用いることができる照会手続きなどを通じて,相続財産の発見につながることもないではありません。
遺産がどこにあるか分からないとお悩みの方は一度弁護士に相談されるとよいでしょう。
遺産分割全般についてお悩みの方,大多数の事務所と比べても比較的安い弁護士費用でお引き受けしておりますので,一度当職にご相談ください。
また,下記の記事もご参考にしてください。
相続についての一般的な説明はこちら↓
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