弁護士 水野智之
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第三者名義の財産と財産分与

第三者名義の財産と財産分与

2015/10/15

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
財産分与は夫婦がお互いの名義の財産を分け合うものです。
したがって,第三者の名義である財産は通常は含まれません。
ただし,そうすると,お子さん名義の財産が財産分与の対象に含まれなかったり,会社を営んでいる人の法人名義の財産は財産分与の対象にならないという不都合が生じることになります。
そこで,実質的に夫婦の協力によって形成された共有財産であると認められる限り,財産分与の対象財産として算入されることになります。

 

⑴お子さん名義の場合
お子さん固有の財産であれば当然に財産分与の対象ではありません。
ただ,実質的に夫婦に帰属しているような場合には財産分与の対象に含まれます。例えば,お子さんの進学に備えてした預貯金などは実質的に夫婦に帰属しているものといえます。そして,管理している当事者の財産と同視して計算されることになります。なお,同じようなものとして学資保険もありますが,これも夫婦の実質的共有財産とするのが家事実務です。

 

⑵法人名義の場合
法人名義の財産の場合は,実質的に夫婦に帰属しているといえるかどうかの判断は簡単ではありません。通常は,夫婦が当該法人の株式を持っている場合に,当該株式を財産分与の対象にすれば済みます。ただ,夫婦の実質的共有財産があえて法人名義とされているような場合,例えば,夫婦の住居を法人名義としているような場合には夫婦の実質的共有財産と考えるという主張はありえるでしょう。

 

財産分与は難しい問題がありますので,弁護士に相談されながら進めることを強くお勧めします。
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