弁護士 水野智之
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むち打ち損傷で問題となる点

むち打ち損傷で問題となる点

2015/10/25

新宿区四谷の弁護士水野智之です。
昨日,交通事故に関する講演会に参加しました。
これは当職も所属する日弁連交通事故相談センターが主催するもので,東京地方裁判所に所属する裁判官や著名な医師の講演が聞ける貴重な機会です。
弁護士や損害保険会社の担当者などしか参加できないものですが,一般の方にもいわゆる赤い本の下巻で講演録として後日出版されるますので,ぜひ,見ていただけると裁判所の考えがよくわかります。

 

さて,この中でも外傷性頸部症候群と言われる,いわゆるむち打ち損傷は交通事故で受傷するケースも多く,よく問題となる論点です。

 

ところで,整形外科医的常識からすると,単純な捻挫は3か月で治ります。したがって,保険会社側は診断書に頸椎捻挫とあることを根拠に,軽微な症状であるとして。休業損害や知旅費の打ち切りの方向に傾くことになります。そうではないことを打ち破る資料や根拠を被害者側の方で用意しなくてはなりません。

 

ひとつの方法としては,弁護士介入により,一定期間の休損の支払い延長と症状固定時期の明確化で示談解決をすることもありえます。交通事故に関する問題は,弁護士の介入が不可欠です。

 

交通事故事件の場合は着手金無料でお引き受けできますので,ぜひご相談ください。ほとんどのケースで弁護士報酬以上に示談金を得られるメリットがあります。

03-6380-4935

弁護士水野をご指名ください

 

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